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クレーン等安全規則 第百九十七条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更届)

第百九十七条

事業者は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. ガイドレール又は昇降路
  2. 搬器
  3. 原動機
  4. ブレーキ
  5. ウインチ
  6. ワイヤロープ

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