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クレーン等安全規則 第二百四十三条 (教習の細目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(教習の細目)

第二百四十三条

安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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