(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
第二百四十四条
床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
- 一床上操作式クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
- 一床上操作式クレーンの運転
- 二床上操作式クレーンの運転のための合図
床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
3実技講習は、次の科目について行う。