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クレーン等安全規則 第二百四十四条 (床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)

第二百四十四条

床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2学科講習は、次の科目について行う。

  1. 床上操作式クレーンに関する知識
  2. 原動機及び電気に関する知識
  3. 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
  4. 関係法令

3実技講習は、次の科目について行う。

  1. 床上操作式クレーンの運転
  2. 床上操作式クレーンの運転のための合図

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