条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第七十六条 (教習修了証の交付)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教習修了証の交付)

第七十六条

教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第七十六条(教習修了証の交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(教習を受けるための手続) 労働安全衛生規則 目次 第七十七条(教習の細目) →