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労働安全衛生規則 第七十七条 (教習の細目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教習の細目)

第七十七条

前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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