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労働安全衛生規則 第七十五条 (教習を受けるための手続)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教習を受けるための手続)

第七十五条

法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。

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