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労働安全衛生規則 第七十四条 (教習科目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教習科目)

第七十四条

揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

  1. 揚貨装置の基本運転
  2. 揚貨装置の応用運転
  3. 合図の基本作業

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