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労働安全衛生規則 第七十四条 (教習科目)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(教習科目)
第七十四条
揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一
揚貨装置の基本運転
二
揚貨装置の応用運転
三
合図の基本作業
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