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労働安全衛生規則 第二百四十一条 (許容応力の値)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(許容応力の値)

第二百四十一条

前条第三項第一号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。

  1. 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の三分の二の値以下とすること。
  2. 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちいずれか小さい値の百分の三十八の値以下とすること。
  3. 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
    1. l/i≦Λの場合
    2. l/i>Λの場合
  4. 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
  5. 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
    1. lk/i≦100の場合fk=fc(1-0.007(lk/i))
    2. lk/i>100の場合fk=0.3fc/(lk/100i)2

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