(型枠支保工についての措置等)
第二百四十二条
事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
- 一敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。
- 二支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。
- 三支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。
- 四鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。
- 五型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。
- 五の二H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。
- 六鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。
- イ高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
- ロはり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。
- イ
- 七パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
- イパイプサポートを三以上継いで用いないこと。
- ロパイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
- ハ高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。
- イ
- 八鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
- イ鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
- ロ最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
- ハ最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。
- ニ第六号ロに定める措置を講ずること。
- イ
- 九組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。
- イ第六号ロに定める措置を講ずること。
- ロ高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
- イ
- 九の二H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。
- 十木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。
- イ第六号イに定める措置を講ずること。
- ロ木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。
- ハはり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。
- イ
- 十一はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。
- イはりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。
- ロはりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。
- イ