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労働安全衛生規則 第二百四十二条 (型枠支保工についての措置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型枠支保工についての措置等)

第二百四十二条

事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

  1. 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。
  2. 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。
  3. 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。
  4. 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。
  5. 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。
  6. 五の二
    H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。
  7. 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。
    1. 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
    2. はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。
  8. パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
    1. パイプサポートを三以上継いで用いないこと。
    2. パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
    3. 高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。
  9. 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
    1. 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
    2. 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
    3. 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。
    4. 第六号ロに定める措置を講ずること。
  10. 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。
    1. 第六号ロに定める措置を講ずること。
    2. 高さが四メートルを超えるときは、高さ四メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
  11. 九の二
    H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第六号ロに定める措置を講ずること。
  12. 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。
    1. 第六号イに定める措置を講ずること。
    2. 木材を継いで用いるときは、二個以上の添え物を用いて継ぐこと。
    3. はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。
  13. 十一
    はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。
    1. はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。
    2. はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。

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