(段状の型わく支保工)
第二百四十三条
事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
- 二敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。
- 三支柱は、敷板、敷角等に固定すること。
事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。