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労働安全衛生規則 第二百四十三条 (段状の型わく支保工)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(段状の型わく支保工)

第二百四十三条

事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
  2. 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。
  3. 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。

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