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労働安全衛生規則 第二百四十四条 (コンクリートの打設の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(コンクリートの打設の作業)

第二百四十四条

事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

  1. その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。
  2. 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。

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