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労働安全衛生規則 第二百四十五条 (型わく支保工の組立て等の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型わく支保工の組立て等の作業)

第二百四十五条

事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該作業を行う区域に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
  3. 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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