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労働安全衛生規則 第二百四十六条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)

第二百四十六条

事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

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