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労働安全衛生規則 第二百四十七条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)

第二百四十七条

事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
  2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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