(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務) 第二百四十七条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。一作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。二材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。三作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗