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労働安全衛生規則 第二百四十八条 (高熱物を取り扱う設備の構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(高熱物を取り扱う設備の構造)

第二百四十八条

事業者は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。

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