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労働安全衛生規則 第二百四十九条 (溶融高熱物を取り扱うピツト)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(溶融高熱物を取り扱うピツト)

第二百四十九条

事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「溶融高熱物」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。

  1. 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。
  2. 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。

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