(建築物の構造) 第二百五十条 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。一床面は、水が滞留しない構造とすること。二屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。 e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗