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労働安全衛生規則 第二百五十条 (建築物の構造)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(建築物の構造)

第二百五十条

事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。

  1. 床面は、水が滞留しない構造とすること。
  2. 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

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