(溶融高熱物を取り扱う作業)
第二百五十一条
事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
事業者は、溶融高熱物を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、第二百四十九条のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。