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労働安全衛生規則 第二百五十二条 (高熱の鉱さいの水処理等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(高熱の鉱さいの水処理等)

第二百五十二条

事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

  1. 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
  2. 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

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