(高熱の鉱さいの水処理等)
第二百五十二条
事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
- 一高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
- 二高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。
事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。