条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第二百五十三条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第二百五十三条

事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第二百五十三条について教えてください」と聞く
← 第二百五十二条(高熱の鉱さいの水処理等) 労働安全衛生規則 目次 第二百五十四条(金属溶解炉に金属くずを入れる作業) →