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労働安全衛生規則 第二百五十四条 (金属溶解炉に金属くずを入れる作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)

第二百五十四条

事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

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