(金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
第二百五十四条
事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。