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労働安全衛生規則 第二百五十五条 (火傷等の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(火傷等の防止)

第二百五十五条

事業者は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。

2事業者は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。

3労働者は、第一項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。

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