(変更届)
第四十四条
事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
- 二原動機
- 三ブレーキ
- 四つり上げ機構
- 五ワイヤロープ又はつりチエーン
- 六フツク、グラブバケツト等のつり具
事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。