条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第四十四条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更届)

第四十四条

事業者は、クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン変更届(様式第十二号)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
  2. 原動機
  3. ブレーキ
  4. つり上げ機構
  5. ワイヤロープ又はつりチエーン
  6. フツク、グラブバケツト等のつり具

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第四十四条(変更届)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用) クレーン等安全規則 目次 第四十五条(変更検査) →