(暴風後等の点検)
第百二十二条
事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
事業者は、屋外に設置されているデリツクを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、デリツクの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。