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クレーン等安全規則 第七十条の四 (アウトリガーの位置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(アウトリガーの位置)

第七十条の四

事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。

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