(アウトリガーの位置) 第七十条の四 事業者は、前条ただし書の場合において、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該アウトリガーを当該鉄板等の上で当該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設置しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗