(玉掛け技能講習の講習科目)
第二百四十六条
玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
- 一クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
- 二クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- 三クレーン等の玉掛けの方法
- 四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
- 一クレーン等の玉掛け
- 二クレーン等の運転のための合図
玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
3実技講習は、次の科目について行う。