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クレーン等安全規則 第二百四十六条 (玉掛け技能講習の講習科目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(玉掛け技能講習の講習科目)

第二百四十六条

玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2学科講習は、次の科目について行う。

  1. クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
  2. クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
  3. クレーン等の玉掛けの方法
  4. 関係法令

3実技講習は、次の科目について行う。

  1. クレーン等の玉掛け
  2. クレーン等の運転のための合図

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