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クレーン等安全規則 第六十六条の二 (作業の方法等の決定等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(作業の方法等の決定等)

第六十六条の二

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

  1. 移動式クレーンによる作業の方法
  2. 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
  3. 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

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