(作業の方法等の決定等)
第六十六条の二
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。
- 一移動式クレーンによる作業の方法
- 二移動式クレーンの転倒を防止するための方法
- 三移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
2事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。