条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第六十六条の三 (外れ止め装置の使用)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(外れ止め装置の使用)

第六十六条の三

事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第六十六条の三(外れ止め装置の使用)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の二(作業の方法等の決定等) クレーン等安全規則 目次 第六十七条(特別の教育) →