条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
クレーン等安全規則
› 第六十六条の三
クレーン等安全規則 第六十六条の三 (外れ止め装置の使用)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(外れ止め装置の使用)
第六十六条の三
事業者は、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない。
e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第六十六条の三(外れ止め装置の使用)について教えてください」と聞く
← 第六十六条の二(作業の方法等の決定等)
クレーン等安全規則 目次
第六十七条(特別の教育) →