(特別の教育)
第六十七条
事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
- 一移動式クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 五移動式クレーンの運転
- 六移動式クレーンの運転のための合図
3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。