(定格荷重の表示等) 第七十条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条の二を開く ↗