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クレーン等安全規則 第七十条の二 (定格荷重の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(定格荷重の表示等)

第七十条の二

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

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