条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第七十条 (傾斜角の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(傾斜角の制限)

第七十条

事業者は、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第七十条(傾斜角の制限)について教えてください」と聞く
← 第六十九条(過負荷の制限) クレーン等安全規則 目次 第七十条の二(定格荷重の表示等) →