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クレーン等安全規則 第二百十三条の二 (玉掛け用つりチェーンの安全係数)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(玉掛け用つりチェーンの安全係数)

第二百十三条の二

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係数については、次の各号に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該各号に掲げる値以上でなければ使用してはならない。

  1. 次のいずれにも該当するつりチェーン四
    1. 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
    2. その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
  2. 前号に該当しないつりチェーン五

2前項の安全係数は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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