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クレーン等安全規則 第二百十三条 (玉掛け用ワイヤロープの安全係数)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)

第二百十三条

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。

2前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。

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