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クレーン等安全規則 第百六十七条 (休止の報告)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(休止の報告)

第百六十七条

エレベーターを設置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

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