(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第百二十八条の二
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長がデリックに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。