(変更届)
第百二十九条
事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一マスト、ブーム、控えその他の構造部分
- 二原動機
- 三ブレーキ
- 四つり上げ機構
- 五ワイヤロープ又はつりチエーン
- 六フツク、グラブバケツト等のつり具
- 七基礎
事業者は、デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、デリック変更届(様式第十二号)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。