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クレーン等安全規則 第七十七条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第七十七条

事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  2. ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
  3. フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
  4. 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

2事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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