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クレーン等安全規則 第七十八条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(作業開始前の点検)

第七十八条

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

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