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クレーン等安全規則 第二百二十条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(作業開始前の点検)

第二百二十条

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具(以下この条において「ワイヤロープ等」という。)を用いて玉掛けの作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない。

2事業者は、前項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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