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クレーン等安全規則 第二百十九条の二 (使用範囲の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用範囲の制限)

第二百十九条の二

事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

2事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。

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