第百二十条
事業者は、デリツクについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
- 二ウインチの据付けの状態
- 三ワイヤロープの損傷の有無
- 四ガイロープを緊結している部分の異常の有無
- 五フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
- 六配線、開閉器及びコントローラーの異常の有無
2事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。