(定期自主検査)
第百十九条
事業者は、デリツクを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該デリツクについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2事業者は、前項ただし書のデリツクについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、当該自主検査を行う日前二月以内に第百二十五条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたデリック又は当該自主検査を行う日後二月以内にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては、この限りでない。
4前項の荷重試験は、デリツクに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする。