(性能検査) 第百二十五条 デリツクに係る性能検査においては、デリツクの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。2第百十九条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗