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クレーン等安全規則 第百二十六条 (性能検査の申請等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査の申請等)

第百二十六条

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うデリックに係る性能検査を受けようとする者は、デリック性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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