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クレーン等安全規則 第七十四条の三 (強風時の作業中止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(強風時の作業中止)

第七十四条の三

事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

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