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クレーン等安全規則 第七十四条の四 (強風時における転倒の防止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(強風時における転倒の防止)

第七十四条の四

事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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