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クレーン等安全規則 第二百二十四条 (免許の欠格事項)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(免許の欠格事項)

第二百二十四条

クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

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