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クレーン等安全規則 第二百二十四条の二 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第二百二十四条の二

クレーン・デリック運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

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