(変更届)
第百六十三条
事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一搬器又はカウンターウエイト
- 二巻上げ機又は原動機
- 三ブレーキ
- 四ワイヤロープ
- 五屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え
事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。