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クレーン等安全規則 第百六十三条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更届)

第百六十三条

事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 搬器又はカウンターウエイト
  2. 巻上げ機又は原動機
  3. ブレーキ
  4. ワイヤロープ
  5. 屋外に設置されているエレベーターにあつては、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え

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