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クレーン等安全規則 第八十五条 (変更届)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(変更届)

第八十五条

事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第十二号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. ジブその他の構造部分
  2. 原動機
  3. ブレーキ
  4. つり上げ機構
  5. ワイヤロープ又はつりチエーン
  6. フツク、グラブバケツト等のつり具
  7. 台車

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